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景表法Quicklink
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| おしらせ |
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【参考】令和7年度の合格率:
54.5%
【90点以上】5.9%
【80点以上】19.7%
【70点以上】31.4%
※ 合格率は小数2位以下を切り捨てています。
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全国公正取引協議会連合会では、企業の社員向け景品表示法研修会に、専門の職員または外部の専門家を講師として派遣しています。
公正競争規約は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第36条の規定により、 事業者または事業者団体が、
消費者庁長官および公正取引委員会の認定を受けて、 景品類または表示に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
公正競争規約は、単なる業界の自主基準とは異なるものです。
これを守っている限り、規約に参加する事業者は景品表示法に違反しないため、参加する事業者にとって、セーフハーバーとして機能しています。