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  • 景品表示法務検定の出願を受付中です。
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  • 会議等のため事務所臨時休業予定:10月6日(月)午後, 10日(金)午後, 23日(木), 27日(月), 11月14日(金)

消費者庁後援 
景品表示法務検定

商標登録第 6863322号
令和7年度の景品表示法務検定
  • 出願受付 : 令和7年9月1日(月)~ 令和7年11月22日(土)23:59
  • 試験実施期間 : 令和7年10月1日(水)~ 令和7年11月30日(日)
  • 再受験が可能 : 試験期間中に繰り返し出願できます。ただし、その都度、費用は必要です。
  • 景品表示法務検定は、消費者庁の後援を得て、CBT(Computer Based Testing)により実施しています。
  • この試験の合格者を「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成26年11月14日内閣府告示)」に規定された「表示等管理担当者」として、広告企画や法務等の担当者に配置・活用し、 景品表示法違反行為の未然防止を徹底していただくことを期待するものです。
【参考】令和6年度の合格率:
57.1%
card1
アドバンスクラス
【90点以上】5.9%
card2
スタンダードクラス
【80点以上】19.7%
card4
ベーシッククラス
【70点以上】31.4%
※ 合格率は小数2位以下を切り捨てています。
CBTS 受験者専用サイト
試験結果概要(令和3年度~6年度)
受験者必読!景品表示法務検定の問題
景品表示法務検定のご案内
監修 菅久修一:ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)シニアコンサルタント、元公正取引委員会事務総長、元消費者庁審議官
笠原 宏:関西大学法学部教授、元消費者庁表示対策課長

景品表示法務検定合格者の特典

名刺のイメージ
  • ロゴマークを名刺・会社案内等へご使用いただけます。
  • 合格者である旨を名刺・会社案内等へご使用いただくこともできます。
  • 景品表示法セミナーを特別料金で受講いただけます。
  • <参考>一般16,500円、連合会会員11,000円のところ、景品表示法務検定合格者は、4,400円
    使用方法、手続き等

    景品表示法務検定 
    合格資格の更新

    • 令和4年度合格者は合格証の更新が必要です。
    • 更新申込期間:2025年11月1日(土)12:00~2025年12月25日(木)23:59
      (!)期間を過ぎると資格更新の申込ができません。
    • 更新手続期間:2025年11月1日(土)12:00~2025年12月26日(金)23:59
    • 合格証の更新は、IBT(Internet Based Testing)のシステムを利用して、 スマートフォン、タブレット、ご自宅のPCなどから、インターネット回線で行えます。
    【更新のフロー】
    1. CBTS受験者専用サイトにアクセス
    2. CBT試験を合格したアカウントと同じアカウントで「マイページ」にログイン
    3. (※合格したアカウントではない別のアカウントからは更新講習の申込ができません。)
    4. 「IBT申込」メニューから申込・決済(4,400円(税込み))
    5. 「IBT受験」メニューから「合格証更新研修ページ」に移動
    6. 「合格証更新研修」の動画を視聴(約2時間)(研修資料はあらかじめクロネコゆうメールで送付します)
    7. アンケートに回答 → (回答後、合格証の有効期限が更新されます。)
    8. 後日カード発送(合格時と同じグレードのカード)

    景品表示法関係法令集(令和7年版)

    令和7年版法令集販売中
    • A5判 定価3,800円(税込、送料別)
    • 新たに、令和5年改正景品表示法(確約手続、直罰規定など)、ステルスマーケティング告示等を収録しました。 [目次参照]

    • 公正取引委員会時代の景品表示法に関係する要望や質問に対する回答などは収録をとりやめましたが、 これらは、連合会の「景表法Web版法令集」のページからご覧いただけます。

    • 景品表示法関係法令集は、消費者庁、公正取引委員会及び地方公共団体の景品表示法実務担当者にもご利用いただいています。
    • なお、この法令集は、公的なものではなく、連合会が会員の利便のために編纂したものを一般にも販売しているものです。
    • 本法令集は会員向けの簡易装丁となっており、表紙には色付き厚紙を使用しています。製造・流通の過程で、若干の角のよれや擦れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

    • 旧法令集(令和4年版:定価3,300円(税込、送料別))は引き続き販売します。
    • また、令和7年版と令和4年版の法令集のセットを6,000円(税込、送料別)で販売しています。
    • 令和4年版の法令集については、在庫がわずかなため、必要な方は早目に申込をお願い致します。
    景品表示法関係法令集(令和7年版)
    法令集の購入を申し込む

    景品表示法セミナー (令和7年度)

    受講者受付は終了しました。
    令和8年度の景品表示法セミナーは、9月~10月の期間に開催を予定しております。 詳細(開催日程・会場・申込方法等)につきましては、当ページにて順次ご案内いたしますので、定期的にご確認くださいますようお願い申し上げます。
    景品表示法は、不当な表示や過大な景品類の提供を禁止・制限することにより、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。 企業活動においては、営業、広告宣伝、商品開発、お客様相談など、あらゆる部門の担当者が景品表示法の基本的な知識を習得し、違反行為を未然に防止することが極めて重要です。
    本セミナーでは、景品表示法の概要から最新の運用状況、違反事例までをわかりやすく解説いたします。コンプライアンス体制の強化に向けて、ぜひご活用ください。 なお、ご希望の方には「受講修了証」を発行いたします。
    <参考> 景品表示法セミナー
    (令和7年度)の詳細

    講師派遣のご案内

    講師派遣のイメージ画像 全国公正取引協議会連合会では、企業の社員向け景品表示法研修会に、公正取引委員会または消費者庁において景品表示法の執務経験を有する当連合会の職員(または外部の専門家)を講師として派遣しています。
    研修は、対面形式(リアル研修)とオンライン形式(Web研修)の両方に対応しています。特にWeb研修は、講師の出張が不要なため、より柔軟なスケジュール調整が可能です。
    研修時間は原則として2時間以内となっております。
    講師派遣費用は、参加者数や研修時間などにより異なります。詳細につきましては、下記の「詳細を見る/申し込む」ボタンよりご確認ください。
    詳細を見る/申し込む

    公正競争規約

    公正競争規約とは
    公正取引協議会・公正競争規約一覧
    公正マーク
    公正競争規約は景品表示法の規定に基づいて、業界が自主的に定めている景品と表示についてのルールです。
    公正競争規約は消費者庁及び公正取引委員会の認定を受けており、コンプライアンスの重要かつ有効な手段です。 公正競争規約に参加し、これを遵守している限り景品表示法に違反することはありません。
    当連合会は、公正競争規約を運用している全国に所在する公正取引協議会の連合体で、 公正競争規約の普及・啓発などの事業を行っています。
    公正競争規約及び規則の改正状況 (最近2年分)

    募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更

    認定日:令和7年9月3日,  承認日:令和7年9月3日,  施行日:いずれも令和7年10月1日
    「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が景品表示法第5条第3号の告示に指定されたことから、当該告示の内容を規約に規定するため、所要の変更を行った。

    飲用乳の表示に関する公正競争規約の一部変更

    認定日:令和7年8月20日,  告示日:令和7年9月18日 公正取引委員会・消費者庁告示第11号,  施行日:令和7年9月18日
    景品表示法、食品表示基準等の法令改正を踏まえ、所要の条項整備を行った。

    飲用乳の表示に関する公正競争規約施行規則の一部変更

    承認日:令和7年8月20日,  施行日:令和7年9月18日
    (1)景品表示法第7条第2項に規定されている「不実証広告規制」の趣旨を規則に導入した。
    (2) 景品表示法、食品表示基準等の法令改正を踏まえ、所要の条項整備を行った。

    スポーツ用品の表示に関する公正競争規約の一部変更

    認定日:令和7年8月8日,  施行日:官報告示日(令和7年8月29日)
    (1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、その内容を規定した。
    (2) 景品表示法の改正により、規約の根拠条文が第31条から第36条に変更されたことから、これを引用している箇所の条番号を変更した。
    (3) 特定用語の使用基準における最上級を意味する用語に「最適」を追加した。
    (4) その他文言等の形式的な変更を行った。

    スポーツ用品の表示に関する公正競争規約施行規則の一部変更

    承認日:令和7年8月8日,  施行日:官報告示日(令和7年8月29日)
    (1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、当該告示の内容を規定した。
    (2) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく繊維製品品質表示規程(平成29年3月30日消費者庁告示第4号)及び雑貨工業品品質表示規程(平成29年3月30日消費者庁告示第7号)の規定に合わせて必要表示事項を追加した。
    (3) 寸法の表示方法における計量単位等を見直した。
    (4) その他文言等の形式的な変更を行った。

    不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部変更

    認定日:令和7年7月31日,  施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
    (1) 組織、違反調査手続等の規定について、「不動産の表示に関する公正競争規約」の規定との整合性を確保した。
    (2) その他文言等の形式的な変更を行った。

    化粧石けんの表示に関する公正競争規約の一部変更

    認定日:令和7年7月30日,  施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
    (1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、その内容を規定した。
    (2)「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年6月30日公正取引委員会告示第3号)の規定に基づき、表示の定義を規定した。
    (3) その他文言等の形式的な変更を行った。

    化粧石けんの表示に関する公正競争規約施行規則の一部変更

    承認日:令和7年7月29日,  施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
    (1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、当該告示の内容を規定した。
    (2)「日本工業規格」の用語を「日本産業規格」に変更した。

    家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約の一部変更

    認定日:令和7年7月30日,  施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
    (1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、その内容を規定した。
    (2)「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年6月30日公正取引委員会告示第3号)の規定を踏まえ、表示の定義を整理した。
    (3) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく雑貨工業品品質表示規程(平成29年消費者庁告示第7号)の規定に合わせて必要表示事項の語句を修正した。
    (4) その他文言等の形式的な変更を行った。

    家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約施行規則の一部変更

    承認日:令和7年7月29日,  施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
    (1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、当該告示の内容を規定した。
    (2)その他文言等の形式的な変更を行った。

    農業機械の表示に関する公正競争規約施行規則の一部変更

    承認日:令和7年6月27日
    施行日:令和7年6月27日
    国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が令和7年4月1日以後に行う 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第1号に掲げる農業等に関する技術上の検査のうち 農業機械の安全性検査に合格した場合にあっては、そのことを示す証票をカタログに表示することを義務付けた。

    家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約施行規則の一部変更

    承認日:令和7年6月3日,  施行日:令和7年6月3日
    特定用語の使用基準のうち「菌」等の抑制に関する用語について、「消毒」の定義にウイルスを加え、「消毒」はウイルスも対象にする用語であることを明確にする等、所要の見直しを行った。

    包装食パンの表示に関する公正競争規約及び同施行規則の一部変更

    認定日:令和7年3月11日(承認日も同日),  告示日:令和7年4月1日 公正取引委員会・消費者庁告示第6号,  施行日:告示日と同日
    食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)との整合性を取ること及び「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)」という文言を「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和26年厚生省令第52号)」に変更するなど所要の変更を行った。

    ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の一部変更

    認定日:令和7年3月11日(承認日も同日),  告示日:令和7年4月1日 公正取引委員会・消費者庁告示第5号,  施行日:告示日と同日
    不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)の施行(令和6年10月1日)に伴う条項番号の引用箇所、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)との整合性を取るなど所要の変更を行った。

    自動車業における表示に関する公正競争規約の一部変更
    新車に係る施行規則及び中古車に関する施行規則の一部変更
    二輪自動車業における表示に関する公正競争規約の一部変更
    新車に係る施行規則及び中古車に関する施行規則の一部変更

    認定日:令和7年3月5日,  告示日:令和7年3月28日 公正取引委員会・消費者庁告示第3号(自動車)、第4号(二輪自動車),  承認日:令和7年3月4日(自動車の新車に係る施行規則のみ)、令和7年3月5日(その他の施行規則),  施行日:令和7年4月1日(自動車及び二輪自動車の規約、施行規則とも同日)
    「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が景品表示法第5条第3号の告示に指定されたことから、当該告示の内容を規約に規定するため、所要の変更を行った。

    ビスケット類の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の一部変更
    ビスケット業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約及び同施行規則の一部変更

    認定日:令和7年3月5日(承認日も同日),  告示日:令和7年3月27日 公正取引委員会・消費者庁告示第1号,  施行日:告示日と同日
    表示規約について、ビスケットの原材料及びビスケットに使用する食塩に関する制限を緩和し、原材料名の表示について食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定の記載を踏まえた条文の引用を同基準の条項の引用とするなど、所要の変更を行った。
    景品規約について、法の条項を引用する記載を変更し、定義について詳細な説明の記載を「ビスケット類の表示に関する公正競争規約」(昭和46年公正取引委員会告示台26号)第2条の引用へ変更するなど、所要の変更を行った。

    辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約施行規則の一部変更

    承認日:令和6年11月25日
    「過大包装の禁止」の基準に関する規定(当該施行規則第4条)等の変更を行った。

    歯みがき類の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の一部変更

    認定日:令和6年9月19日,  告示日:令和6年10月8日 令和6年 公正取引委員会・消費者庁告示第8号,  施行日:告示日と同日
    「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が景品表示法第5条第3号の告示に指定されたことから、当該告示の内容を規約に規定するため、所要の変更を行った。

    景品表示法の条ずれ(令和6年10月1日施行)に伴う公正競争規約の一括変更(56規約)

    認定日:令和6年9月9日,  告示日:令和6年9月30日,  施行日:令和6年10月1日
    各規約に引用されている景品表示法の条文「第31条」を「第36条」に改めるなど。
    「公正取引協議会・公正競争規約一覧」及び 「消費者庁作成一括改正一覧」を参照

    アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約の一部変更

    認定日:令和6年8月30日,  告示日:令和6年9月30日 公正取引委員会・消費者庁告示第3号,  施行日:告示日と同日(規約第1条の変更は10月1日)
    景品表示法の条ずれ(令和6年10月1日施行)、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理等に関する省令の施行に伴う省令の名称引用箇所の変更を行った。

    鶏卵の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の一部変更

    認定日:令和6年6月13日(承認日は同月12日),  告示日:令和6年7月16日 公正取引委員会・消費者庁告示第2号,  施行日:告示日と同日(ただし、規約第1条の変更は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)の施行日)
    食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定内容を反映させ、栄養成分の表示に関する資料の保管に関する規定を設置するなど、所要の変更を行った。

    化粧品の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の一部変更

    認定日:令和6年3月21日,  告示日:令和6年4月17日 公正取引委員会・消費者庁告示第1号,  施行日:告示日と同日
    「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が景品表示法第5条第3号の告示に指定されたことから、当該告示の内容を規約に規定するため、所要の変更を行った。