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(2)不当表示の規制」(参考3参照)
景品表示法では、不当表示を禁止していますが、景品表示法の対象となる「表示」とはどういうものかについても指定しています。
商品、容器、包装になされた表示、チラシ、ポスター、テレビ、インターネット、新聞、雑誌による広告からセールストーク、実演に至るまで、現在行われている表示・広告はほとんど網羅されています。そしてこの法律では、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも「著しく優良」であると示すことにより一般消費者に誤認されるおそれがある表示、また価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に「著しく有利」であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示を不当な表示として禁止してい
ます。さらに、商品・サービス等の内容についての不当表示については、公正取引委員会は必要に応じて当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるようになり、当該資料が提出されない場合には、不当表示とみなされます。(第4条)。
また、これらのほか、一般消費者に誤認されるおそれがあると認めたものを不当な表示として公正取引委員会が指定できることとしており、この規定により現在までに指定されているのは次の5件です。
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「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公取委告示第4号)
果実の名称等を用いた無果汁の清涼飲料 水等について、無果汁である旨が明瞭に記載されていない表示
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A
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「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公取委告示第34号)
原産国の判別が困難な表示等
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B
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「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」(昭和55年公取委告示第13号)
実質年率が明瞭に記載されていない表示等
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C
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「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公取委告示第14号)
実際には取引することができない又は取引の対象となり得ない不動産についての表示等
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D
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「おとり広告に関する表示」(平成5年公取委告示第17号)
取引を行うための準備がなされていない場合、その他実際には取引することができ ない場合のその商品又は役務についての表示等
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E
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「有料老人ホーム等に関する不当な表示」(平成16年公取委告示第3号)
取引の対象となる有料老人ホーム等の施設やサービスの内容が明瞭に記載されていない表示
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