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V.景品表示法に違反した場合
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| (1)消費者庁による景品表示法違反行為の排除措置 |
消費者庁は、景品類の制限や禁止規定に違反し、又は不当な表示をした事業者に対し、その行為の差し止めや、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができます(これを「措置命令」といいます。)。
措置命令は、「当該行為がすでになくなっている場合においても、することができる」としています。
措置命令に不服がある場合は、不服申立て(異議申立て又は取消訴訟)をすることができますが、不服申立てをしない限り、この措置命令は確定し、確定後その命令に従わない場合、事業者の代表者等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられます。 |
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| (2)都道府県による景品表示法の運用 |
| 不当な景品類の提供や不当な表示に関する迅速、かつ、効果的な規制を図るため、都道府県においても景品表示法が運用されています。都道府県知事は、不当な景品類の提供や不当な表示があるときは、違反行為者に対し、その行為を取りやめるべきこと、違反行為の再発を防止するために必要な事項又はその他必要な事項について指示をすることができます。また、違反行為が既になくなっている場合にも指示することができます。 |
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- 消費者庁は、景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)又は第4条第1項(不当な表示の禁止)の規定に違反している事業者に対し、違反行為の差し止めや再発を防止するために必要な事項、関連する公示等を命じる措置命令を行うことができる(景品表示法第6条第1項)。
- 措置命令が確定した後、その事業者がその命令に従わない場合には、事業者の代表者などは2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が、また、当該事業者は3億円以下の罰金が科せられる(景品表示法第15条第1項、同法第18条第1項第1号・2号)。
- 都道府県知事は、景品表示法第3条又は第4条第1項の規定に違反している事業者に対し、違反行為をとめること、これに関する公示をすることを指示する事ができる(景品表示法第7条)。
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