U.消費者の自主的・合理的な選択を確保するため

景品表示法は、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止」して「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護すること」を目的と しています(第1条)。
内閣総理大臣はこの法律に基づいて「景品類」を指定するとともに、景品提供のルー ルを設けています。その内容は景品提供を全面的に禁止するものではなく、過大なものを禁止するものです。

(1)景品提供の制限(参考1及び2参照)
まず景品類とは、「顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益」であり、物品、金銭ばかりでなく株券・金券などの有価証券、映画や旅行などヘの招待・優待、自社用の自動車や建物施設などを使用させる便益、さらには清掃や配送などのサービスなど、経済上の利益はすべて含まれます。 ただし、正常な商慣習に照らして値引・アフターサービスと認められる経済上の利益又はその商品・役務の取引に付属すると認められる経済上の利益は含まれません。また、組合せ商品や詰合せ商品等も、原則として、景品類とはみなさないこととしています。
1.「懸賞景品制限告示」
「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公取委告示第3号、以下「懸賞景品告示」といいいます。)は、その対象が 一般消費者であると販売業者であるとを問わず、取引に付随して、懸賞の方法により、景品類を提供する場合について景品類の最高額と総額の制限を設けており、景品類の最高額は取引価額の20倍(ただし最高は10万円)、景品類の総額は懸賞に係る売上予定総額の2% 以下としています。また、商店街や業界が共 同して実施する「共同懸賞」についても制限 しています(下表参照)。
懸賞景品の制限の内容
一般懸賞
懸賞に係る
取引の価額
景品類限度額
(1)最高額
(2)総額
5,000円未満
取引価額の20倍
懸賞に係る売上予定総額の 2/100
5,000円以上
10万円
共同懸賞
取引額にかかわらず30万円
懸賞に係る売上予定総額の 3/100
注=(1),(2)の両方の限度内でなければならない。
2.「総付景品告示」
「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公取委告示第5号、以下 「総付景品告示」といいます。)は、一般消費者を対象とし、取引に付随して、懸賞の方法によらずすべての相手方に、つまり「総付」で 景品類を提供する場合の制限で、取引価額の2/10のもの(取引価額が1,000円未満の場合は200円のもの)まで提供できることとなってい ます(下表参照)。
商品の販売や使用のために必要な物品・ サービス、見本や宣伝用の物品・サービス、自己の商品・役務の取引に用いられる割引券等、 開店披露等に提供する物品・サービス等については、正常な商慣習に照らし適当と認められるものであれば総付景品告示の適用が除外されます。
総付景品の制限の内容
景品類の提供に係る取引の価額
景品類の最高額
1,000円未満
200円
1,000円以上
取引の価額の2/10

3.オープン懸賞
景品類の制限告示に類似するものとして、 いわゆる「オープン懸賞告示」(正式には「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」 (昭和46年公取委告示第34号)といいます。) があります。これはくじの方法等によリー般消費者に経済上の利益を提供するものであって、取引に付随しない、つまリオープンな形で実施するものについて規定しています。取 引に付随しないで提供されるものであること から景品表示法に規定する「景品類」には該当しないので、独占禁止法の不公正な取引方法により規制されています。
(オープン懸賞告示は平成18年4月に廃止され、上限1,000万円の制限はなくなりました。)

(注)また、論文、小説、図案等、高度の知識・ 技能等を必要として誰でもが容易に応募することができないような精神的労作を募集し、その優劣を社会的に信用ある機関等が判定するような場合は、その精神的労作に対す る対価ないしは賞金として社会通念上妥当と認められる範囲内のものであれば、1,000万円以上であっても提供できることになっています。


 

(2)不当表示の規制(参考3参照)

景品表示法では、不当表示を禁止していますが、景品表示法の対象となる「表示」とはどういうものかについても指定しています。 商品、容器、包装になされた表示、チラシ、ポスター、テレビ、インターネット、新聞、雑誌による広告からセールストーク、実演に至るまで、現在行われている表示・広告はほとんど網羅されています。そしてこの法律では、商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも「著しく優良」であると示すことにより一般消費者に誤認されるおそれがある表示、また価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に「著しく有利」であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示を不当な表示として禁止してい ます。さらに、商品・サービス等の内容についての不当表示については、消費者庁は必要に応じて当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができるようになり、当該資料が提出されない場合には、不当表示とみなされます。(第4条)。
また、これらのほか、一般消費者に誤認されるおそれがあると認めたものを不当な表示として内閣総理大臣が指定できることとしており、この規定により現在までに指定されているのは次の6件です。

(1)

「無果汁の清涼飲料水等についての表示」(昭和48年公取委告示第4号)
果実の名称等を用いた無果汁の清涼飲料 水等について、無果汁である旨が明瞭に記載されていない表示

(2)
「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公取委告示第34号)
原産国の判別が困難な表示等
(3)
「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」(昭和55年公取委告示第13号)
実質年率が明瞭に記載されていない表示等
(4)
「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年公取委告示第14号)
実際には取引することができない又は取引の対象となり得ない不動産についての表示等
(5)
「おとり広告に関する表示」(平成5年公取委告示第17号)
取引を行うための準備がなされていない場合、その他実際には取引することができ ない場合のその商品又は役務についての表示等
(6)
「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成16年公取委告示第3号)
取引の対象となる有料老人ホーム等の施設やサービスの内容が明瞭に記載されていない表示