T.不当表示や過大景品を迅速に処理するために

ぎまん的な広告表示や過大な景品類の提供による不当な顧客誘引行為は、独占禁止法により「不公正な取引方法」として禁止されていますが、広告表示や景品類の提供は短期間のうちに実施され、波及性、昴進性を有するので迅速な処理を必要とします。
そこでこのような要請に応えるために、独占禁止法の特例法として、簡易迅速な手続で規制できるように、昭和37年5月15日不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」 といいます。)が制定されたのです。景品表示法は、平成21年9月1日、消費者庁の発足に伴い、所要の改正が行われ、消費者庁に移管されました。

改正景品表示法の概要

景品表示法の全文・概要及び新旧対照表については、消費者庁のホームページ(www.caa.go.jp)「表示」欄をご覧下さい。