Z.都道府県知事による景品表示法の運用
都道府県知事は、景品類の制限や禁止規定及び不当な表示の禁止規定に違反する行為があると認めるときは、事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができます。その指示は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができます(第7条)。