「表示に関する公正競争規約」

表示に関する公正競争規約は、各業界がそれぞれの業種に応じた、より具体的で適切な 表示の方法を業界のルールとして自主的に設定したものです。不適切な表示を排除するだけでなく、消費者の商品選択に役立つ適切な表示のルールを積極的に定めることにより、景品表示法に違反する行為の未然防止や消費者の適切な商品選択に役立っています。

表示とは、商品・サービスの取引について行われる次のような広告その他の表示をいいます。

容器包装
見本、チラシ、パンフレット、説明書面、DM、ファクシミリ、口頭、ポスター、看板、陳列物、実演 雑誌、放送、インターネット


表示に関する公正競争規約は、消費者が商品選択を行ううえで、商品の特性になどに則して次のような事項の表示が義務付けられています。

(1)定義
表示規約では、まず規約の対象となる商品 を特定するとともに、必要なものには規格基準を設けています。例えば牛乳と乳飲料、はちみつと加糖はちみつ、醸造酢と合成酢、チョ コレートと準チョヨレート、アイスクリームと氷某、粒うにと混合うに等、JASや食品衛生法に規定のあるものはそれを取り入れて、また、従来規格や基準があいまいであるなど、とかく問題のあったものに基準を設け、適正な表示とあいまって品質内容の違いを明確にし、消費者の正しい商品選択に役立てようと いうものです。

(2)商品に必要な表示事項
表示規約では消費者が商品を選択する 際の目安となる最小限の表示事項(「必要な表 示事項」)の表示を義務づけています。
食品類についての「必要な表示事項」と他の法令との関係を示すと右表のとおりです。
その商品がどのようなものであるかを示すために「種類別名称(品名)」、誰が製造したか、責任の所在を明らかにするために「事業者の 氏名・住所」、使用されたすべての「原材料」を使用重量の多いものの順に、添加物を使用 しておればその旨、また内容量、期限表示等の表示もできるだけ表示することとしています。
(3)表示の基準
第3に表示規約では「表示の基準」を定め ています。
一般事項の表示基準では、例えば不動産の場合、「新築」とは「建築後1年未満のもの」、駅から7分などという場合の「1分」は80メー トルで算定するなどというように基準が定められています。また、特定事項の表示基準では、自動車、家庭電気製品、眼鏡等の「完全」・「最高」などの表示、乳飲料の「濃厚」・「特選」、生めんの「手打」・「特産信州そば」、 ハム:ソーセージの「手造り」・「塩分ひか えめ」、ビールの「生」、ウイスキーの「熟成年数」、合成洗剤の「新製品」、泡盛の「古酒」、 ビスケットで「バタービスケット」と表示す る場合等、それを表示できるものと表示する基準を規定しています。
(4)不当表示の禁止
表示規約では不当な表示の禁止についても規定しています。
景品表示法は、著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示を不当な表示として禁止しています。公正競争規約はこれを受けて、それぞれの商品特性に応じて、かつて不当な表示として問題になったケース、今後予想されるケースなどについて取り込んで具体的かつできる限り詳細 に不当表示として禁止される事項を規定して います。
(5)過大包装の禁止
また、「過大包装」の禁上について規定して いるものが20規約あります。
過大な容器包装は、中身が多く入っている ように見せかけることによって、「実際のもの 又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため」景品表示法で禁止する不当な表示に該当するものです。規約に規定すると否とにかかわらず、著しく過大な容器包装は規制されるのですが、規約では「内容物の保護又は品質保全の限度 を超えて著しく過大な容器包装であって、こ のことが外音5から容易に識別することができないもの」は不当な表示であることを明文化することによって、 より徹底させようという ものです。
一般原則は液状、粉状、固形など形状又は硬軟その他の性状が異なる全商品を対象にしているために、商品によつてはこれを適用することができません。こうした事情もあって観光土産品、化粧品、化粧石けん、歯みがき、アイスクリーム、チョコレートなどの業界においては、それぞれの商品特性に応じて、よ り具体的に「適性包装規則」を設定しており、例えば観光土産品ではアゲソコ、ガクブチ( 十二単などを禁止し、「原則として、その内容量は、容器包装の3分の2以上であることを目安」とすることなどを規定しています。