ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
公正競争規約の一部変更について
認定日:令和8年5月13日 、施行日:官報告示日(令和8年6月11日)
1 プロセスチーズを製造する時に添加することができる食品の名称及び量並びに加える目的等に関する規定を明確にするため
2 「チェダー」、「ゴーダ」、「エメンタール」、「ブルー」、「カマンベール」等のチーズがGI法の指定を受けていない「普通名称」のチーズであることを明確にするため
3 「原産国について、誤認されるおそれがある表示」に「原料原産地」を加え、原料原産地を誤認させるおそれがある表示を不当表示と位置付ける変更をするため
4 景表法、乳等命令及び食品表示基準の改正を踏まえ、これらの法令の条項引用箇所について所要の変更をし、併せて条項中の用語も整備するため
公正競争規約施行規則の一部変更について
承認日:令和8年5月13日、施行日:官報告示日(令和8年6月11日)
1 「チェダー」、「ゴーダ」、「エメンタール」、「ブルー」、「カマンベール」等のチーズがGI法の指定を受けていない「普通名称」のチーズであることを明確にするため
2 条項中の用語の整備のための変更をするため
家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
認定日:令和8年4月21日、 承認日:令和8年4月20日、 施行日:いずれも官報告示日(令和8年5月21日)
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月 28 日内閣府告示第 19 号) が景品表示法第5条第3号 の規定 に基づき指定されたことから、当該告示の内容を規定した。
ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
公正競争規約の一部変更について
認定日:令和8年3月31日、施行日:官報告示日(令和8年5月19日)
1 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定に整合させる観点から、所要の規定の整備を行うため
2 アレルギーに関する注意喚起表示の義務付け規定を新設するため
3 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)の内容を不当表示の禁止事例として規定するため
4 不当表示の禁止の対象となる表示媒体を明確化するため
公正競争規約施行規則の一部変更について
承認日:令和8年3月31日、施行日:官報告示日(令和8年5月19日)
1 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定に整合させる観点から、所要の規定の整備を行うため
2 アレルギーに関する注意喚起表示の具体的内容を規定するため
3 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)の解釈について規定するため
4 組成基準の規定に関し、条項中の「粗たん白」を「たんぱく質」に改めるほか、たんぱく質の検査方法について、「燃焼法」を採用できるように改めるため
食品缶詰の表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
公正競争規約の一部変更について
認定日:令和7年12月25日, 施行日:官報告示日(令和8年1月30日)
(1) 内容物の名称が異なる複数の食品缶詰の容器包装に、同一又は類似の表示をすることができる規定を新設した
(2) 法第5条第3号の規定に基づき指定された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)の内容を規定した
(3) 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定に準じて設けた規約の規定について、同府令の改正を踏まえ所要の変更を行うとともに、食品缶詰の定義規定についても食品表示法(平成25年法律第70号)の規定に基づき改めた
(4) ベビーフードの表示に関する規定及び内容量の表示単位の規定を削除した
(5) 「容器又は包装」を食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定に沿って定義し直した上で「容器包装」に改める等の所要の整備をした
公正競争規約施行規則の一部変更について
承認日:令和7年12月25日, 施行日:官報告示日(令和8年1月30日)
(1) 規約の変更を踏まえ、下位規程である規則について、所要の規定を新設、変更又は削除した
(2) 内容量の数値の表示方法の規定を削除するほか、「%」を「パーセント」に、「表わす」を「表す」に改めるなど、文言等の形式的な変更をした
眼鏡類の表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
公正競争規約の一部変更について
認定日:令和7年10月28日, 施行日:官報告示日(令和7年11月18日)
(1) 規約の実施機関が一般社団法人日本メガネ協会となったことに伴い、規約に記載の機関の名称を変更した。
(2) 眼鏡用レンズの本体等の表示事項に「確認度数」を加えた。
(3) その他文言等の形式的な変更を行った。
公正競争規約施行規則の一部変更について
承認日:令和7年10月28日, 施行日:官報告示日(令和7年11月18日)
(1) 規約の実施機関が一般社団法人日本メガネ協会となったことに伴い、規則に記載の機関の名称を変更した。
(2) 眼鏡用レンズの本体等の表示事項に係る規定上の不備を解消した。
(3) その他文言等の形式的な変更を行った。
募集型企画旅行の表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
認定日:令和7年9月3日, 承認日:令和7年9月3日, 施行日:いずれも令和7年10月1日
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が景品表示法第5条第3号の告示に指定されたことから、当該告示の内容を規約に規定するため、所要の変更を行った。
飲用乳の表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
公正競争規約の一部変更について
認定日:令和7年8月20日, 告示日:令和7年9月18日 公正取引委員会・消費者庁告示第11号, 施行日:令和7年9月18日
景品表示法、食品表示基準等の法令改正を踏まえ、所要の条項整備を行った。
公正競争規約施行規則の一部変更について
承認日:令和7年8月20日, 施行日:令和7年9月18日
(1)景品表示法第7条第2項に規定されている「不実証広告規制」の趣旨を規則に導入した。
(2) 景品表示法、食品表示基準等の法令改正を踏まえ、所要の条項整備を行った。
スポーツ用品の表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
公正競争規約の一部変更について
認定日:令和7年8月8日, 施行日:官報告示日(令和7年8月29日)
(1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、その内容を規定した。
(2) 景品表示法の改正により、規約の根拠条文が第31条から第36条に変更されたことから、これを引用している箇所の条番号を変更した。
(3) 特定用語の使用基準における最上級を意味する用語に「最適」を追加した。
(4) その他文言等の形式的な変更を行った。
公正競争規約施行規則の一部変更について
承認日:令和7年8月8日, 施行日:官報告示日(令和7年8月29日)
(1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、当該告示の内容を規定した。
(2) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく繊維製品品質表示規程(平成29年3月30日消費者庁告示第4号)及び雑貨工業品品質表示規程(平成29年3月30日消費者庁告示第7号)の規定に合わせて必要表示事項を追加した。
(3) 寸法の表示方法における計量単位等を見直した。
(4) その他文言等の形式的な変更を行った。
家庭用合成洗剤及び家庭用石けんの表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
公正競争規約の一部変更について
認定日:令和7年7月30日, 施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
(1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、その内容を規定した。
(2)「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年6月30日公正取引委員会告示第3号)の規定を踏まえ、表示の定義を整理した。
(3) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく雑貨工業品品質表示規程(平成29年消費者庁告示第7号)の規定に合わせて必要表示事項の語句を修正した。
(4) その他文言等の形式的な変更を行った。
公正競争規約施行規則の一部変更について
承認日:令和7年7月29日, 施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
(1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、当該告示の内容を規定した。
(2)その他文言等の形式的な変更を行った。
化粧石けんの表示に関する公正競争規約・施行規則の一部変更
公正競争規約の一部変更について
認定日:令和7年7月30日, 施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
(1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、その内容を規定した。
(2)「不当景品類及び不当表示防止法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」(昭和37年6月30日公正取引委員会告示第3号)の規定に基づき、表示の定義を規定した。
(3) その他文言等の形式的な変更を行った。
公正競争規約施行規則の一部変更について
承認日:令和7年7月29日, 施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
(1)「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)が景品表示法第5条第3号の規定に基づき指定されたことから、当該告示の内容を規定した。
(2)「日本工業規格」の用語を「日本産業規格」に変更した。
不動産業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約の一部変更
認定日:令和7年7月31日, 施行日:官報告示日(令和7年8月26日)
(1) 組織、違反調査手続等の規定について、「不動産の表示に関する公正競争規約」の規定との整合性を確保した。
(2) その他文言等の形式的な変更を行った。
農業機械の表示に関する公正競争規約施行規則の一部変更
承認日:令和7年6月27日, 施行日:令和7年6月27日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が令和7年4月1日以後に行う国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号)第14条第1項第1号に掲げる農業等に関する技術上の検査のうち農業機械の安全性検査に合格した場合にあっては、そのことを示す証票をカタログに表示することを義務付けた。
家庭電気製品製造業における表示に関する公正競争規約施行規則の一部変更
承認日:令和7年6月3日, 施行日:令和7年6月3日
特定用語の使用基準のうち「菌」等の抑制に関する用語について、「消毒」の定義にウイルスを加え、「消毒」はウイルスも対象にする用語であることを明確にする等、所要の見直しを行った。
自動車業における表示に関する公正競争規約の一部変更、新車に係る施行規則及び中古車に関する施行規則の一部変更、二輪自動車業における表示に関する公正競争規約の一部変更、新車に係る施行規則及び中古車に関する施行規則の一部変更
認定日:令和7年3月5日, 告示日:令和7年3月28日 公正取引委員会・消費者庁告示第3号(自動車)、第4号(二輪自動車), 承認日:令和7年3月4日(自動車の新車に係る施行規則のみ)、令和7年3月5日(その他の施行規則), 施行日:令和7年4月1日(自動車及び二輪自動車の規約、施行規則とも同日)
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」が景品表示法第5条第3号の告示に指定されたことから、当該告示の内容を規約に規定するため、所要の変更を行った。
ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約及び同施行規則の一部変更
認定日:令和7年3月11日(承認日も同日), 告示日:令和7年4月1日 公正取引委員会・消費者庁告示第5号, 施行日:告示日と同日
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(令和5年法律第29号)の施行(令和6年10月1日)に伴う条項番号の引用箇所、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)との整合性を取るなど所要の変更を行った。