一般社団法人全国公正取引協議会連合会について

一般社団法人全国公正取引協議会連合会の概要や、活動内容などをご紹介いたします。
INDEX :   概要 | 活動内容 | 情報公開 (業務及び財務等に関する資料の公開)
公正取引協議会に加入するメリット | アクセス方法
※ 一般社団法人全国公正取引協議会連合会は「国と特に密接な関係がある特例法人」ではありません。

概要

団体名:一般社団法人全国公正取引協議会連合会
略称 :公取協連合会
英名 :Federation of Fair Trade Conferences
設立 :昭和54年4月19日
    昭和59年4月1日 任意団体を法人化(社団法人)
    平成25年4月1日 一般社団法人へ移行
所在地:〒107-0052 港区赤坂1-4-1赤坂KSビル2F
電話 :03-3568-2020
FAX:03-3568-2030

活動内容

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)及び同法第31条第1項に基づき認定を受けた公正競争規約(以下「規約」という。)の運用を円滑、 かつ、効果的に推進させることにより、一般消費者による自主的、合理的な選択に資するとともに、 公正な取引の促進を図り、もって国民生活の向上に寄与することを目的として、規約の普及及び啓発に関する次の事業を行っています。
  1. 規約施行機関の事業に関する指導・協力に関すること。
  2. 規約遵守状況に関する調査に関すること。
  3. 規約に関する相談及び苦情処理に関すること。
  4. 規約不参加事業者の規約への加入促進に関すること。
  5. 事業者及び事業者団体に対する規約の普及、啓発及び規約設定の指導・協力に関すること。
  6. 一般消費者に対する規約の普及、啓発に関すること。
  7. 規約、不当な顧客誘引行為その他公正取引に関する調査・研究に関すること。
  8. 景品表示法その他公正取引に関する法令の普及、啓発及び違反防止に関すること。
  9. 関係官公庁との連絡並びに関係団体との連絡及び調整に関すること。
  10. その他当法人の目的を達成するために必要と認められる事業。
具体的な活動には、例えば、次のようなものがあります。
  • 景品表示法セミナーの開催
  • 景品表示法務検定の実施
  • 景品表示法関係法令集の発刊
  • 公正競争規約の遵守状況の調査
  • 公正競争規約不参加事業者の規約への加入促進
  • 公正競争規約に関する相談、苦情の処理
  • 消費者庁、公正取引委員会、地方自治体との連絡・調整
  • 関係団体との連絡及び調整等

情報公開 (業務及び財務等に関する資料の公開)

  • 定款(平成28年6月13日施行)
  • 役員名簿(令和6年1月1日現在)
  • 会員名簿(令和5年4月1日現在)
  • 令和4年度事業報告書
  • 令和3年度事業報告書
  • 令和2年度事業報告書
  • 令和4年度正味財産増減計算書
  • 令和3年度正味財産増減計算書
  • 令和2年度正味財産増減計算書
  • 貸借対照表(令和5年3月31日現在)
  • 貸借対照表(令和4年3月31日現在)
  • 貸借対照表(令和3年3月31日現在)
  • 令和5年度事業計画
  • 令和4年度事業計画
  • 令和3年度事業計画
  • 令和5年度収支予算書
  • 令和4年度収支予算書
  • 令和3年度収支予算書
  • 公正取引協議会に加入するメリット

    当連合会の主要な活動として、「公正競争規約の啓蒙普及」があります。ここでは、公正競争規約・公正取引協議会に加入するメリットをお伝えします。

    1.確かなコンプライアンス

    • 公正競争規約は、景品表示法等の法律では規定できない業界ごとの特性を踏まえ、表示や景品提供等の具体的な実施方法や基準をきめ細かに定めています。  広告宣伝・販売活動を行う場合、消費者庁及び公正取引委員会から認定を受けた公正競争規約を遵守している限り景品表示法やその他の関係法令に違反することはありません。これほど確実なコンプライアンスはありません。
       また、公正競争規約の運用経験を踏まえた公正取引協議会は、広告宣伝・販売活動に関する豊富な知識を有しており、的確なアドバイスを受けることができます。
    • 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置の指針」(平成26年11月)においては、公正競争規約を遵守するために必要な措置を講じている事業者は、新たに、特段の措置を講じることが求められるものではないとされております。公正競争規約はコンプライアンスの重要な役割を担っており、公正競争規約に参加し、遵守していれば、特段の管理上の措置を講ずる必要はありません。

    2.消費者からの信頼獲得

    •  消費者が適切に商品・サービスを選択できるようにするための必要かつ正しい情報を提供するためのルールを定めるなど消費者利益の向上に努め、公正中立な運用を行っており、消費者から多大の信頼を得ることができます。
       特に、公正マークや店頭マークはその事業者が正しい活動を行っている証明として一般消費者の信頼を得ています。

    3.安心の事業活動

    •  虚偽誇大な広告等による不当な顧客誘引行為はお互いに競争相手と対抗して行われることが多く、波及性・昂進性が強いといわれます。これを放置しておくと業界全体が疲弊してしまいます。
       公正競争規約が業界全体で守られ、公正な競争が確保されれば事業者は安心して事業活動ができます。

    4.いろいろな情報をスピーディーに入手、相談対応

    • 公正取引協議会は、自ら、又は一般社団法人公正取引協議会連合会の主催する様々な会合を利用して、消費者庁、公正取引委員会等から、 法律の運用に関する情報をいち早く入手して、景品表示法や公正取引に関する法令の普及、会員に対する法律相談などに役立てています。
    • 公正取引協議会は、消費者からの相談窓口になっていますので、消費者が事業者に対して何を求めているかといった消費者の生の声・ニーズを把握しています。
      したがって、公正取引協議会に加入すれば事業者にとって必要不可欠な消費者ニーズに関する情報を入手することができます。

    アクセス方法

    一般社団法人全国公正取引協議会連合会へのアクセス方法をご案内いたします。
    〒107-0052 港区赤坂1-4-1赤坂KSビル2F
    東京メトロ銀座線、南北線溜池山王駅 又は 千代田線国会議事堂前駅 9番出口より徒歩2分