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景品規約は、一般消費者告示(一般消費者を対象とし、取引に付随して、懸賞の方法によらず全ての相手方に景品類を提供する場合の制限を規定)、懸賞制限告示(一般消費者であると事業者であるとを問わず、取引に付随して、懸賞の方法により景品類を提供する場合の制限を規定)、業種別制限告示(特定の業種に適用される告示で、一般的な景品規制よりも制限的な内容等を規定しており、新聞業、雑誌業、不動産業、医療用医薬品業、医療機器業、衛生検査所業について告示が設けられている。)に沿った内容となっています。 一般消費者告示と懸賞制限告示を一般ルールとすると、現在認定されている景品規約37のうち、一般ルールと同じ内容の規約は26、一般ルールですが一部例外がある規約が2、業種別制限告示に沿った規約は9となっています。 |
![]() 表示とは、商品・サービスの取引について行われる次のような広告その他の表示をいいます。 容器包装、見本、チラシ、パンフレット、説明書面、DM、ファクシミリ、口頭、ポスター、看板、陳列物、実演 雑誌、放送、インターネット 表示に関する公正競争規約は、消費者が商品選択を行ううえで、商品の特性になどに則して次のような事項の表示が義務付けられています。 (1)定義表示規約では、まず規約の対象となる商品を特定するとともに、必要なものには規格基準を設けています。例えば牛乳と乳飲料、醸造酢と合成酢、チョコレートと準チョヨレート、アイスクリームと氷菓等、食品表示法に規定のあるものはそれを取り入れて、また、従来規格や基準があいまいであるなど、とかく問題のあったものに基準を設け、適正な表示とあいまって品質・内容の違いを明確にし、消費者の正しい商品選択に役立てようというものです。(2)商品に必要な表示事項表示規約では消費者が商品を選択する際の目安となる最小限の表示事項(「必要な表示事項」)の表示を義務づけています。食品類についての「必要な表示事項」としては、その商品がどのようなものであるかを示すための「種類別名称(品名)」、誰が製造したか、責任の所在を明らかにするために「事業者の氏名・住所」、使用されたすべての「原材料名」、「期限表示」等となっています。 (3)表示の基準第3に表示規約では「表示の基準」を定めています。例えば不動産の場合、「新築」とは「建築後1年未満のもの」、駅から7分などという場合の「1分」は80メートルで算定するなどというように基準が定められています。このほか、自動車、家庭電気製品、眼鏡等の「完全」・「最高」などの表示の基準、乳飲料の「濃厚」・「特選」、生めんの「手打」・「特産信州そば」、ハム・ソーセージの「手造り」・「塩分ひかえめ」、ビールの「生」、ウイスキーの「熟成年数」、合成洗剤の「新製品」、泡盛の「古酒」、ビスケットの「バタービスケット」など表示の基準が定められています。 (4)不当表示の禁止表示規約では不当な表示の禁止についても規定しています。景品表示法は、著しく優良または有利であると一般消費者に誤認されるおそれのある表示を不当な表示として禁止しています。公正競争規約はこれを受けて、それぞれの商品や役務の特性に応じて、できる限り具体的かつ詳細に不当表示として禁止される事項を規定しています。 (5)過大包装の禁止![]() 過大な容器包装は、中身が多く入っているように見せかけることによって、「実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため」景品表示法で禁止する不当な表示に該当するものです。規約に規定すると否とにかかわらず、著しく過大な容器包装は規制されるのですが、規約では「内容物の保護又は品質保全の限度を超えて著しく過大な容器包装であって、このことが外観から容易に識別することができないもの」は不当な表示であることを明文化することによって、より徹底させようというものです。 一般原則は液状、粉状、固形など形状又は硬軟その他の性状が異なる全商品を対象にしているために、商品によってはこれを適用することができません。こうした事情もあって観光土産品、化粧品、化粧石けん、歯みがき、アイスクリーム、チョコレートなどの業界においては、それぞれの商品特性に応じて、より具体的に「適正包装規則」を設定しており、例えば観光土産品ではアゲゾコ、ガクブチ、十二単衣などを禁止し、「原則として、その内容量は、容器包装の3分の2以上であることを目安」とすることなどを規定しています。 |