公正競争規約とは

「公正競争規約」とはどんな制度で、どのような業種に設定されているのかなどをご案内します。

 公正競争規約は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第31条の規定により、 事業者または事業者団体が、消費者庁長官および公正取引委員会の認定を受けて、 景品類または表示に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。

景品表示法
第31条 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、 内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、 一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、 又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、 前項の協定又は規約が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、 同項の認定をしてはならない。
一 不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び 事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
三 不当に差別的でないこと。
四 当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。

 景品表示法の規制対象は全業種です。景品表示法の執行(調査、措置等)は、消費者庁、 都道府県および一部の府県から条例により権限を委譲された市が行っており、 調査については、消費者庁長官から委任された公正取引委員会の地方事務所なども行っています。 しかしながら、行政の人員と予算には限りがあり、 行政のみで全国の違反行為を網羅的に指導するには限界があります。
 そうした中で、公正競争規約の認定を受けた業界は、当該規約を運用することにより、 自主的に当該業界の表示や取引の適正化を図っていることから、 公正競争規約は行政による景品表示法の執行とともに景品表示法を着実に運用するためのいわば車の両輪であるといわれています。
 また、公正競争規約の設定を受ける際に、業界は、 規約案を策定した段階で消費者からの意見を聴取し、それを規約に反映させるための会議(表示連絡会) を開催しており、また、それを経て業界が規約の認定申請を行うと、 消費者庁は、それをパブリックコメントに付しています。 これら厳格な認定手続きによって、公正競争規約は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択 および事業者間の公正な競争を確保するために適切なものである等の 上記要件(景品表示法第31条第2項)をクリアしています。
 このように、公正競争規約は、単なる業界の自主基準とは異なるものです。
 これを守っている限り、規約に参加する事業者は景品表示法に違反しないため、 参加する事業者にとって、セーフハーバーとして機能しています。

公正競争規約の種類・数

 公正競争規約には、景品に関する公正競争規約(景品規約)と 表示に関する公正競争規約(表示規約)があります。業種カテゴリー別の公正取引協議会とそれぞれの協議会が運用している公正競争規約については次のページをご覧ください。

公正競争規約の内容

 景品表示法は全業種に適用されるため、その規定は、ある程度、一般的、抽象的なものにならざるを得ません。 例えば、景品類の規制では、告示により、提供できる景品類の価額が定量的に定められているものの、 個別具体的な商品・サービスの取引に当てはめた場合に、 景品類として規制されるのか、または値引きや付属物として規制を受けないのかなど、 また、表示の規制では、具体的にどのような文言を使用すると、著しく優良または有利と認定されるのか、 などといったことは、事案に応じて個別具体的に判断されるため、 規制を受ける事業者側から見ると必ずしもクリアであるとはいえません。
 この点、公正競争規約には、それぞれの業界で現に行われている景品提供や表示の実態を踏まえ 「何が良く何が悪いのか」が明瞭かつ具体的にルール化されています。
 さらに、公正競争規約には、景品表示法に限らず、 他の法令により義務付けられた事項も広く取り入れられています。 例えば、食品の表示規約には、食品表示法に基づく一括表示事項が必要表示事項(後述)とされているように、 そうした規約を運用する業界において、公正競争規約は、 景品表示法および関連法令を包括するコンプライアンスのためのワンストップサービスとして機能しています。

(1)景品規約

 景品規約37件のうち、26件は一般ルール(一般消費者告示および懸賞制限告示)に、 また、9件は業種別制限告示に沿った規約です。 他の2件(銀行業及び自動車業〈二輪自動車〉)は一般ルールに一部例外規定が付加された規約です。

(2)表示規約

 表示規約には、一般に、次の3つの事項が定められています。

a 必要表示事項(必ず表示しなければならない事項とその基準)

 例えば、食品の表示規約の「必要表示事項」には、 名称、原材料名、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、製造者等の名称 および住所を一括表示することに加え、栄養成分表示、アレルギーや添加物の表示方法が 食品表示法に沿って規定されています。

b 特定用語の表示基準(規約対象商品等に特定の用語を使用する場合の基準)

 「特定用語の表示基準」には、例えば、「名産」「特製」「手作り」等の用語の使用基準があります。

c 不当表示の禁止(表示してはならない事項)

 「不当表示の禁止」としては、客観的な根拠に基づかない「特選」「高級」等の文言を 禁止する規定等が見られます。土産品の上げ底を防止する過大包装の禁止規定もこの一つです。

(3)公正マーク

 表示規約にのっとって適切な表示がなされている商品には「公正マーク」が、 また、表示規約の参加者の店頭には「会員証」が表示されている場合があります。 消費者の信頼を高めるこうしたマークは、一般に、規約、その細則等に定められています。 詳細は次のページをご覧ください。

公正競争規約の運用

 公正競争規約の運用は、各公正取引協議会が、 それぞれ自主的に行っています (既存の団体(ビール酒造組合等)が運用し「公正取引協議会」という名称を用いていない場合もあります。)。
 公正取引協議会は、一般に、公正競争規約に関するパンフレットや解説書を作成し、 事業者や一般消費者に配布し、 また、ウェブサイトを開設して公正取引協議会の概要や活動内容を広く周知しています。 さらに、商品の包装や広告物などが公正競争規約の規定に合致しているかなどについて 会員からの相談に対応(業界によっては非会員や消費者からの相談にも対応)しています。 このほか、例えば、次のような方法で、公正競争規約の順守状況の調査、 措置等を行う公正取引協議会もあります。

(試買検査会)

 会員および非会員が実際に販売している商品を購入し、 公正競争規約に定められた基準とおりに表示されているか、不当表示のおそれはないか、 その他気付きの点がないかなどを消費者の参加を得てチェックしています。

(店頭調査)

 会員および非会員の店頭に赴き、公正競争規約の順守状況 (非会員については公正競争規約に沿った表示がなされているか)について調査を行っています。

(公正競争規約違反の調査)

 公正競争規約違反の疑いのある情報に接した場合に調査を行い、 問題があれば警告等の措置を行っています。

(非会員への対応)

 前記、相談、試買検査会、店頭調査の結果等を踏まえ、必要に応じ、 非会員を指導するとともに、公正競争規約への参加を勧誘しています。

全国公正取引協議会連合会の役割

 公取協連合会は、公正競争規約の運用機関である公正取引協議会の連合体です。 景品表示法・公正競争規約の運用を円滑かつ効果的に推進することにより 、公正な取引の促進を図ることを目的として、景品表示法セミナーの開催、 消費者庁、公正取引委員会、都道府県の担当者、各協議会が一堂に会して 幅広い意見・情報交換を行う会議等を開催するほか、 会員には、行政および公取協連合会の動きを周知し、 また、会員間の意見交換会の場を提供しています。
 さらに、公正競争規約の新設を検討している事業者団体等からの相談や、 会員事業者、非会員事業者、消費者、弁護士等から寄せられる景品表示法、 公正競争規約等に関する一般的な相談にも対応しています。