景品表示法務検定の問題
景品表示法務検定の問題はどのような形式で出題されるのか、 出題範囲や配点はどのようになっているか、 受験のためにどのような勉強をすればよいか、といった問い合わせが寄せられています。
そこで、これらについて、とりまとめました。

出題範囲と配点

景品表示法務検定の問題は、4択の問題が50問です。各2点で100点満点となっています。
分野別内訳配点
1 総説4点
2 不当な表示38点
3 過大な景品類提供18点
4 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置14点
5 公正競争規約10点
6 不当表示等に対する措置と手続16点
合計100点

出題の形式

文章の"適否"を問う2択の問題2問が1セットになった4択問題です。
問題
以下のアとイの文章の内容の適否について、選択肢1~4の中から最も適切なものを一つ選びなさい。
ア ・・・・・・・・・・・・・・・・
イ ・・・・・・・・・・・・・・・・
選択肢

参考問題

令和5年度景品表示法セミナーのテキストに掲載した参考問題(2択問題の参考例)です。 景品表示法務検定監修者の笠原宏様(関西大学法学部教授、元消費者庁表示対策課長) に執筆していただきました。
■参考問題(総論)
景品表示法では、不当な表示と過大な景品類の提供を禁止しているが、事業者にとって、表示と景品類の提供の適正化は、 消費者のために追加的な(できれば削減したい)コストをかけるものであり、市場を育て、 事業者の利益を確保するためには不必要なものである。
●ワンポイント解説
【正解】不適切。
【解説】事業者の側からみると、消費者が自主的かつ合理的に商品選択をすることで安くて良い商品を購入することになれば、 そのような安くて良い商品を製造・販売している事業者の売上が増大し、利益を得ることができる。その意味で、 事業者の利益にもつながることになる。事業者にとっても、表示と景品類の提供の適正化は、 消費者のために追加的な(できれば削減したい)コストをかけて行っていることではなく、市場を育て、 事業者の利益を確保するために欠くべからざるものである。 (参考『景品表示法(第6版)』西川編・商事法務。以下同じ。3頁)
■参考問題(不当な表示)
景品表示法上、ごく一部の消費者のみが勘違いや無知により誤認を生じるような表示も、不当表示として禁止される。
●ワンポイント解説
【正解】不適切。
【解説】不当表示規制の目的は 「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、 一般消費者の利益を保護すること」であって(景品表示法第1条)、「誤認の主体となる『一般消費者』については、 ……当該商品又は役務についてさほど詳しい情報・知識を有していない、通常レベルの消費者、 一般レベルの常識のみを有している消費者が基準となる。 したがって、一般消費者に誤認される表示とは、そのような一般消費者が通常誤認を生ずる程度の表示であるということになり、 ごく一部の消費者のみが勘違いや無知により誤認を生じるようなものは含まれない。 (参考『景品表示法(第6版)』62頁)
■参考問題(過大な景品類提供)
景品表示法上の景品類の要件である「取引に付随して」について、商品又は役務を購入することにより、 経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合でも、経済上の利益の提供方法が取引を条件としていない限り、 取引付随性は認められない。
●ワンポイント解説
【正解】不適切。
【解説】「景品類等の指定の告示の運用基準」は、取引を条件としない場合であっても、経済上の利益の提供が、 取引の相手方を主たる対象として行われるときは、「取引に附随」する提供に当たると規定し、その例として、 商品又は役務を購入することにより、経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合 (例商品を購入しなければ解答やそのヒントが分からない場合、商品のラベルの模様を模写させる等のクイズを新聞広告に出題し、 回答者に対して提供する場合)を挙げている(4(2)イ)。 (参考『景品表示法(第6版)』205頁)。
■参考問題(管理上の措置についての指針)
「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」は、 従来から景品表示法や公正競争規約を遵守するために必要な措置を講じている事業者に対しても、新たに、 特段の措置を講じることを求めている。
●ワンポイント解説
【正解】不適切。
【解説】問題に示された指針は、「従来から景品表示法や景品表示法第31条第1項の規定に基づく協定又は規約 (以下「公正競争規約」という。)を遵守するために必要な措置を講じている事業者にとっては、本指針によって、 新たに、特段の措置を講じることが求められるものではない。」としている。 (参考『景品表示法(第6版)』251頁)
■参考問題公正競争規約
公正競争規約の対象となる商品・役務について、当該商品・役務の定義が法令で規定されている場合であっても、 当該法令の定義とは関係なく、公正競争規約において独自に商品や役務に関する規格基準等を設けている。
●ワンポイント解説
【正解】不適切。
【解説】公正競争規約には、法令上の定めはないが、以下のように、特定の用語を用いた表示を行う場合の基準を定めたものがある。 (参考『景品表示法(第6版)』275-276頁)
(例: ◆チーズ:「チェダー」、「ゴーダ」の名称  ◆ハム・ソーセージ:原材料の肉の種類の強調表示  ◆四輪自動車:ランキングや燃料消費率の表示  ◆不動産:マンション名等に公園・最寄り駅名の表示)
■参考問題(不当表示等に対する措置と手続)
景品表示法における行政の監視指導体制の強化のため、緊急かつ重点的に不当表示等に対処する必要がある場合などには、 消費者庁長官から事業所管大臣等に対しても景品表示法上の調査権限を委任することができる。
●ワンポイント解説
【正解】適切
【解説】景品表示法第33条第3項は、「消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要があることその他の政令で定める事情があるため、事業者に対し、第七条第一項の規定による命令……を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第29条第1項による権限に限る。)を当該事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官に委任することができる。」と規定し、その権限には、調査権限が含まれる。
(参考『景品表示法(第6版)』296頁、298頁)

受験対策

出題範囲は、景品表示法全般です。 消費者庁ウェブサイトに掲載された景品表示法に関する各種の公表資料や景品表示法の概要等を解説した参考書に習熟するとともに、 一般社団法人全国公正取引協議会連合会が実施する景品表示法に関するセミナー、研修会等も活用しつつ、学習を進めることにより、 景品表示法務検定の合格に必要な知識・能力を身につけられると考えられます。
消費者庁ウェブサイト

景品表示法・公正競争規約

景品表示法、施行令、規則、告示、運用基準等は、当連合会の次のページにリンクをまとめていますのでご参照ください。
景品表示法とは
景品表示法関係法令集
※ 令和5年10月に所謂ステルスマーケティング告示が施行されました。当該告示に関する問題も追加されています。 受験される方は、 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準を熟読されることをお勧めいたします。
また、令和5年改正法の概要については、消費者庁のページ (不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案(令和5年2月28日)概要))などをご参照ください。

これまで受験された方から、公正競争規約を覚えるのが難しいということもお聞きしています。
公正競争規約の概要については、当連合会の次のページが参考にしていただけます。
公正競争規約とは
公正取引協議会・公正競争規約一覧
上記のページの中で、全ての公正競争規約が閲覧できますのでそれを順にご覧いただくのが良いかと思います。 規約の数はたくさんありますが、構成はどれもほぼ同じですから、それほど苦にならず読破可能かと思われます。

景品表示法セミナー

令和6年度の景品表示法セミナーでは、景品表示法務検定の概要と数問ですが参考問題の解説を予定しております。
また、景品表示法と近年の執行状況について、現役の消費者庁の表示対策課長又は担当官による講演がございます。

参考書・過去問

過去問などをまとめた問題集は販売しておりません。
適否を問う2択問題(上記参考問題)を意識して、 市販の参考書を読むことをお勧めいたします。
(参考書の例)
 a 「景品表示法」(商事法務)
 b 「景品表示法の法律相談」(青林書院)
 c 「広告宣伝・景品表示に関する法律と実務」(日本加除出版)
 d 「令和5年改正景品表示法」(商事法務)
 e この他、学習するに当たっては「景品表示法関係法令集」(一般社団法人全国公正取引協議会連合会刊)を適宜参照されることをお勧めします。 同法令集には景品表示法、同施行令等の法令のほか、消費者庁等が発出しているガイドラインなどを収録しています(※最新刊は令和4年版であり、所謂ステルスマーケティング告示及び令和5年改正は未収録)。
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